建設業で働く人の為の【職長・安全衛生責任者教育】 申し込み受付中!!
2022.07.25
「職長等」とは、現場において「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています(労働安全衛生法第60条)。
労働安全衛生法では事業者に「職長等」に対して「職長等安全衛生教育」の実施を義務付けております。建設業については、厚生労働省 平成13年3月7日付け基発178号通達により、特別な科目「安全衛生責任者教育」の実施(2時間相当)の実施が義務付けられています。
✨現在募集中・職長・安全衛生責任者教育✨
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