R7.1月 安全衛生推進者養成講習 於:大阪市内
2024.09.18
第3回 安全衛生推進者養成講習
淀川労働基準協会は大阪市で登録教習機関(大阪労働局 第2号)として「安全衛生推進者養成講習」を実施しております。
【はじめに】
労働安全衛生法第12条の2により、労働者10人以上50人未満の下記業種の事業場においては、事業者に代わって労働者の健康を確保する等の安全衛生業務を担当する「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その「安全衛生推進者」の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知する必要があります。
*労働者50人以上の事業場は「安全管理者養成講習」をご受講ください。
〔安全衛生推進者の選任が必要な業種〕
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
【講習会について】
◆ 日程:講習時間は2日間です。必ず連続してご受講ください。
令和7年 1月 30日(木) 8:40~17:00
令和7年 1月 31日(金) 8;40~12:00
◆ 会場
西淀川中小企業会館(JR東西線「御幣島駅」 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-1-17)
◆ 受講料 14,630円 【受講料:13,200円(税込)、テキスト代:1,430円(税込)】
🟧 「第3回 安全衛生推進者養成講習」ご案内・申込書
【安全衛生推進者とは?】
ずばり、「職場の安全衛生水準を向上させる」ための業務を実施する者のことです。長期的に減少傾向にありますが、令和5年度における死亡労働災害は700人を超えております。
「安全衛生推進者」は職場において労働者の「安全」と「健康」を確保するための役割を担っています。
*厚生労働省資料より引用 労働災害発生状況|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【安全衛生推進者の職務】
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置。
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策
- 安全衛生に関する方針の表明
- 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置
- 安全衛生に関する計画の作成・実施・評価および改善
など。
【教育内容】
- 安全管理(安全衛生推進者の役割と職務、安全活動など)
- 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置等(化学物質のリスクアセスメントなど)
- 作業環境管理と作業管理(衛生点検、作業環境の測定、改善など)
- 健康の保持増進(健康診断、快適な職場づくりなど)
- 安全衛生教育(教育の方法、実施計画など)
- 関係法令
【安全衛生推進者選任の資格要件】
労働安全衛生規則第12条の3により、以下の要件を満たす方を選任する必要があります。
- 都道府県労働局の登録を受けた者が実施する安全衛生推進者養成講習を修了した者
- 一定の学歴及び安全衛生の実務経験を有する者
淀川労働基準協会は登録教習機関(大阪労働局登録 第2号)です。
本講習を修了した者は1の要件を満たすことができます。
◇◆講習会のご予約・お申込み方法◇◆
いずれかの方法でご予約をお願いいたします。
- お電話での受講予約 TEL 06-6195-3992 (平日 9:00~17:00)
- ネットでの受講予約 (24時間受付)
受講講習名欄にて【安全衛生推進者養成講習/第3回】を✔してください。
後日、協会よりメールにてご連絡いたします。
お電話もしくはネットでのご予約後・・・・
申込書・必要書類を揃えて、ご郵送、または来会ください。
*お申し込みの流れはこちらをご覧ください。 ➡ 講習会のお申し込みの流れについて
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🟦 お問い合わせ
一般社団法人 淀川労働基準協会
〒533-0013 大阪市東淀川区豊里2丁目24-2 東淀川産業会館2階
☎ 06-6195-3992 📠 06-6195-3996
✉ yodokyou@feel.ocn.ne.jp
🌼当協会では様々な講習を開催しております。🌼
●ハイブリッド安全管理者選任時研修
●フォークリフト運転技能講習
●玉掛技能講
●職長等安全衛生教育 / 職長・安全衛生責任者教育 他多数
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