新たな化学物質規制は全ての業種が対象です
2025.01.09
令和6年4月よりリスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡・提供する全ての事業場において、「化学物質管理者」の選任が義務付けられています(安衛則第12条の5)。
淀川労働基準協会では、製造事業場向けの「化学物質管理者講習(製造事業場向け)」、取扱い事業場向けの「ハイブリッド化学物質管理者講習に準ずる講習(取扱い事業場向け)」と、「保護具着用管理責任者教育」を行っております。
これらをご活用いただくことで、職場の化学物質を適切に管理し、労働者の健康障害発生リスクが低減されますと幸いに存じます。
日程詳細はこちら ➡ 年間計画・講習・再交付等|淀川労働基準協会
該当する化学物資がリスクアセスメント対象物等か調べましょう
身近な製品のラベルを確認!下図のようなマークが表示されている製品には危険性・有毒性があります。
① SDS(安全データシート)を確認しましょう。
該当する製品のSDSの組成・成分情報を確認し、どのような化学名の化学物質を含むものか把握しましょう。化学物質は別名がある場合がありますので、CAS番号も確認しましょう。
※ 該当する製品が“主として一般消費者の生活の用に供されるための製品”であれば、SDS交付の義務対象から外れます。➡詳細は厚労省HP、Q6をご参考ください。
【厚生労働省ホームページ】 化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)|厚生労働省
② NITE-CHRIP等を活用しましょう
NITE-CHRIP(ナイト・クリップ)や厚生労働省内の職場あんぜんサイトで、該当する化学物質の法規制を調べることができます。(CAS番号を入力し、検索!)
【NITE-CHRIP】 メニュー – NITE-CHRIP (NITE 化学物質総合情報提供システム)
【職場あんぜんサイト】 職場のあんぜんサイト:化学物質:表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)の一覧・検索
③ リスクアセスメント対象物を製造・取扱う事業場は「化学物質管理者」を選任しましょう
🟧 リスクアセスメント対象物の製造事業場
リスクアセスメント対象物を製造する事業場は、12時間の専門的講習を受講した者の中から「化学物質管理者」を選任しなければなりません。
淀川労働基準協会では『化学物質管理者講習(製造事業場向け)』がその講習となります。
講習のお申込みは下記いずれかの方法で、ご予約願います。
- お電話での受講予約 TEL 06-6195-3992 (平日 9:00~17:00)
- ネットでの受講予約 (24時間受付)
受講講習名欄にて【化学物質管理者講習(製造事業場向け)】を✔してください。
後日、協会よりメールにてご連絡いたします。
🟧リスクアセスメント対象物を取扱う事業場
リスクアセスメント対象物を取扱う事業場も「化学物質管理者」を選任しなければなりませんが、6時間以上の「化学物質管理者に準ずる講習」を受講している者から選任することが望ましいとされています。
※単に使用することも取扱うこととなります。
淀川労働基準協会では『化学物質管理者講習に準ずる講習(取扱い事業場向け)』がその講習会です。
化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有すると認められている者」とあります。候補としては、衛生管理者・安全管理者・安全衛生推進者・作業環境測定士・作業主任者、化学物質について専門的な知識を有する者となります。
受講講習名欄にて【ハイブリッド化学物質管理者講習に準ずる講習(取扱い事業場向け)】を✔してください。
後日、協会よりメールにてご連絡いたします。
☆製造事業場と取扱い事業場の違いについては、厚生労働省HPをご確認ください。
厚生労働省HP:化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するQ&A(2-1項目をご確認ください)
💡化学物物質管理者の選任にあたって、労働基準監督署への届出は不要ですが、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しましょう。
🔵保護具着用管理責任者を選任しましょう
化学物質管理者を選任した事業者であって、リスクアセスメントの結果、労働者に保護具を使用させることとしたときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。(安衛則第12条の6)
保護具着用管理責任者は、事業場ごとに「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」のうちから選任することと定められており、6時間以上の「保護具着用管理責任者教育」を受講することが望ましいとされています。
淀川労働基準協会では『保護具着用管理責任者教育』を行っております。
💡保護具着用管理責任者の選任にあたって、労働基準監督署への届出は不要ですが、選任すべき事由が発生した14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しましょう。
受講講習名欄にて【保護具着用管理責任者教育】を✔してください。
後日、協会よりメールにてご連絡いたします。
講習の日程・詳細は下記よりご確認願います。
年間計画・講習・再交付等|淀川労働基準協会
厚生労働省HP
安全衛生関係リーフレット等一覧 |厚生労働省 (化学物質関係は下の方にあります)
新たな化学物質管理 (PDF資料)