5t未満クレーン運転特別教育-会場:大阪市内
2024.11.26
第5回 5トン未満クレーン運転特別教育(学科)
【はじめに】
労働安全衛生法第59条3項によると、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン(移動式クレーン・デリックを除く)の運転については、特別教育(学科および実技)を修了した者しか業務を行ってはならないとされています。
本講習会では、5トン未満クレーン運転特別の学科を修了することができます。実技科目については、自社にて実施してください。
【講習会について】
◆ 日 程:講習日は2日間です。必ず連続してご受講ください。
令和7年 2月 27日(木) 9:20~16:30
令和7年 2月 28日(金) 8:45~11:55
◆ 会 場
西淀川中小企業会館(JR東西線「御幣島駅」 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目1-17)
◆ 受講料
(会 員) 9,625円 【受講料:7,920円(税込)、テキスト代:1,705円(税込)】
(非会員) 10,505円 【受講料:8,800円(税込)、テキスト代:1,705円(税込)】
※会員価格は「一般社団法人 淀川労働基準協会」の会員事業場が対象です。
🟧 「第5回 5トン未満クレーン運転特別教育」ご案内・申込書
【講習会の目的】
本講習会では、5トン未満のクレーン等の運転業務に必要な学科資格を修了することができます。
クレーンとは、簡単にいうと「重い荷物を運ぶ機械」です。多くの製造現場、建設工事現場等で重量のある建材資材等を運ぶ際に使用されます。このクレーンの取り扱いを誤ると、重大な事故、災害の発生につながるおそれがあります。
経験豊富な講師による解説で労働災害を防止するために必要なクレーンに関する知識を習得していただきます。
【運転できるもの】
5トン未満のクレーン運転特別教育を学科・実技ともに修了した方は、以下の運転が可能です。
《5トン未満》
- クレーン
- 床上運転式クレーン
- 床上操作式クレーン
- 跨線テルハ
《5トン以上》
- 跨線テルハ
【教育内容】
- クレーンに関する知識
- クレーンの取扱い
- 原動機及び電気に関する知識
- クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- クレーンの運転のための合図
- 関係法令
【クレーン作業に必須な資格】
クレーンを使い、安全に荷物をつり上げ移動させるためには、フックにバランスよく荷物を掛けなければなりません。このフックへの荷掛けに不備があると、荷物の落下など重大な労働災害の発生につながります。そのためクレーンを使って作業を行う際は、適切にフックへ荷物の掛け外しができる「玉掛け」資格をもつ作業者が必要です。
◇◆講習会のご予約・お申込み方法◇◆
いずれかの方法でご予約をお願いいたします。
- お電話での受講予約 TEL 06-6195-3992 (平日 9:00~17:00)
- ネットでの受講予約 (24時間受付)
受講講習名欄にて【 5トン未満クレーン運転特別教育(学科)/第5回】を✔してください。
後日、協会よりメールにてご連絡いたします。
お電話もしくはネットでのご予約後・・・・
申込書・必要書類を揃えて、ご郵送、または来会ください。
*お申し込みの流れはこちらをご覧ください。 ➡ 講習会のお申し込みの流れについて
🟧 「第5回 5トン未満クレーン運転特別教育」ご案内・申込書
🟦 お問い合わせ
一般社団法人 淀川労働基準協会
〒533-0013 大阪市東淀川区豊里2丁目24-2 東淀川産業会館2階
☎ 06-6195-3992 📠 06-6195-3996
✉ yodokyou@feel.ocn.ne.jp
🌼当協会では様々な講習を開催しております。🌼
●玉掛け技能講習
●フォークリフト運転技能講習
●職長等安全衛生教育 / 職長・安全衛生責任者教育 他多数
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