2026.09.30
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
事業主の皆様へ
11月は「労働保険未手続一掃強化期間」です!
1人でも労働者を雇っている場合は、労働保険*の加入手続きが必要です。
*労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称のことです。
※ 改正労働者災害補償保険法が成立したころにより、これまで労災保険の適用が任意とされていた農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部について、法律の公布の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日以降、全面適用となります。
労働保険の加入に関するお問い合わせ
大阪労働局 労働保険・適用事務組合課 TEL 06-4790-6340
関連HP(外部リンク) 労働保険(労災保険・雇用保険)について | 大阪労働局