職長等安全衛生教育-会場:大阪市内
2024.02.29
製造業等で働く人のための
第4回 職長等安全衛生教育
【はじめに】
令和5年4月1日より職長等に対する安全衛生教育の対象業種に食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が追加され、「職長等安全衛生教育」の実施が義務化されます(労働安全衛生法施行令の一部改正)。本改正により、全ての食料品製造業(日本標準産業分類の「中分類09-食料品製造業」に該当する業種)が「職長等安全衛生教育」の対象となります。
【講習会について】
◆ 日 程:必ず2日間連続でご受講ください。
令和6年 3月 25日(月) 8:40~14:40
令和6年 3月 26日(火) 8:40~17:00
◆ 会 場
西淀川中小企業会館(JR東西線「御幣島駅」 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-1-17)
◆ 受講料
(会 員) 12,980円 【受講料:12,100円(税込)、テキスト代:880円】
(非会員) 14,080円 【受講料:13,200円(税込)、テキスト代:880円】
※会員価格は「一般社団法人 淀川労働基準協会」の会員事業場が対象です。
🟧 「第4回 職長等安全衛生教育」ご案内・申込書
【講習目的】
本講習は、「職長」として業務に従事するために必要な「安全衛生管理」「情報管理」「指導・教育」等の知識を習得するための講習会です。労働安全衛生規則第40条に基づいた教育を、ベテラン講師が行います。
*本講習を修了した方には、最終日に「修了証」をお渡しいたします。
【職長とは?】
労働安全衛生法第60条において、職長とは「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています。監督、班長、リーダー等の総称である「職長」は、現場等の安全衛生管理等、職務はさまざまです。
【職長の職務】
- 作業手順を正しく定める
- 作業者を適正に配置する
- 作業者に対して教育・指導を行う
- 作業者を監督、指示をする
- 危険性又は有毒性等の調査、その結果に基づき対策を講じる
- 環境の改善・保持に努める
- 異常時の措置を適切に行う
- 災害発生時の措置を適切に行う
- 作業場の設備・環境の保守管理を行う
- 作業者の安全への関心を高め、創意工夫を引き出す
など
【教育内容】
- 指導及び教育の方法・監督及び指示の方法
- 作業手順の定め方他・異常時の措置他
- 作業設備等の保守管理の方法他・設備、作業等の改善の方法
- 危険性の調査の方法・調査の結果に基づき講ずる措置
◇◆講習会のご予約・お申込み方法◇◆
いずれかの方法でご予約をお願いいたします。
- お電話での受講予約 TEL 06-6195-3992 (平日 9:00~17:00)
- ネットでの受講予約 (24時間受付)
後日、協会よりメールにてご連絡いたします。
お電話もしくはネットでのご予約後・・・・
申込書・必要書類を揃えて、ご郵送、または来会ください。
*お申し込みの流れはこちらをご覧ください。 ➡ 講習会のお申し込みの流れについて
🟧 「第4回 職長等安全衛生教育」ご案内・申込書
🟦 お問い合わせ
一般社団法人 淀川労働基準協会
〒533-0013 大阪市東淀川区豊里2丁目24-2 東淀川産業会館2階
☎ 06-6195-3992 📠 06-6195-3996
🌼当協会では様々な講習を開催しております。🌼
●玉掛け技能講習
●フォークリフト運転技能講習
●5トン未満クレーン運転特別教育(学科のみ) 他多数
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