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職長等安全衛生教育-会場:大阪市内

2024.03.01

製造業等で働く人のための

第1回 職長等安全衛生教育

 

【はじめに】

令和5年4月1日より職長等に対する安全衛生教育の対象業種に食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が追加され、「職長等安全衛生教育」の実施が義務化されました(労働安全衛生法施行令の一部改正)。本改正により、全ての食料品製造業(日本標準産業分類の「中分類09-食料品製造業」に該当する業種)が「職長等安全衛生教育」の対象となります。

 

【講習会について】

◆ 日 程:必ず2日間連続でご受講ください。

6月   6日(木) 8:40~14:40

6月   7日(金) 8:40~17:00

 

◆ 会 場

西淀川中小企業会館(JR東西線「御幣島駅」 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-1-17)

 

◆ 受講料

(会 員) 12,980円 【受講料:12,100円(税込)、テキスト代:880円】

(非会員) 14,080円 【受講料:13,200円(税込)、テキスト代:880円】

※会員価格は「一般社団法人 淀川労働基準協会」の会員事業場が対象です。

 

🟧 「第1回 職長等安全衛生教育」ご案内・申込書

 

【講習目的】

本講習は、「職長」として業務に従事するために必要な「安全衛生管理」「情報管理」「指導・教育」等の知識を習得するための講習会です。労働安全衛生規則第40条に基づいた教育を、ベテラン講師が行います。

*本講習を修了した方には、最終日に「修了証」をお渡しいたします。

 

【職長とは?】

労働安全衛生法第60条において、職長とは「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています。監督、班長、リーダー等の総称である「職長」は、現場等の安全衛生管理等、職務はさまざまです。

 

【職長の職務】

  • 作業手順を正しく定める
  • 作業者を適正に配置する
  • 作業者に対して教育・指導を行う
  • 作業者を監督、指示をする
  • 危険性又は有毒性等の調査、その結果に基づき対策を講じる
  • 環境の改善・保持に努める
  • 異常時の措置を適切に行う
  • 災害発生時の措置を適切に行う
  • 作業場の設備・環境の保守管理を行う
  • 作業者の安全への関心を高め、創意工夫を引き出す

など

 

【教育内容】

  • 指導及び教育の方法・監督及び指示の方法
  • 作業手順の定め方他・異常時の措置他
  • 作業設備等の保守管理の方法他・設備、作業等の改善の方法
  • 危険性の調査の方法・調査の結果に基づき講ずる措置

 

◇◆講習会のご予約・お申込み方法◇◆

いずれかの方法でご予約をお願いいたします。

  •  お電話での受講予約 TEL 06-6195-3992 (平日 9:00~17:00)
  •  ネットでの受講予約  (24時間受付)

 ☚クリックしてください。

後日、協会よりメールにてご連絡いたします。

 

お電話もしくはネットでのご予約後・・・・

申込書・必要書類を揃えて、ご郵送、または来会ください。

*お申し込みの流れはこちらをご覧ください。 ➡ 講習会のお申し込みの流れについて

 

🟧 「第1回 職長等安全衛生教育」ご案内・申込書

 

 

🟦 お問い合わせ

一般社団法人 淀川労働基準協会

〒533-0013 大阪市東淀川区豊里2丁目24-2 東淀川産業会館2階

☎ 06-6195-3992  📠 06-6195-3996

📩 yodokyou@feel.ocn.ne.jp

 

 

🌼当協会では様々な講習を開催しております。🌼

●玉掛け技能講習

●フォークリフト運転技能講習

●5トン未満クレーン運転特別教育(学科のみ)         他多数

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