- 製造業等で働く人の為の【職長等安全衛生教育】 申し込み受付中!!2022.09.07
「職長等」とは、現場において「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています(労働安全衛生法第60条)。「職長等」は生産ラインや作業現場の第一線にあって、労働者の安全と衛生を確保する「職場の要」であり、極めて重要な役割を果たしています。
労働安全衛生法では事業者に「職長等」に対して「職長等安全衛生教育」の実施を義務付けております。
✨現在募集中・職長等安全衛生教育✨
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🟡重要
令和5年4月1日より職長等に対する安全衛生教育の対象業種に
食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が追加され、「職長等安全衛生教育」の実施が義務化されます。
- 【ハイブリッド・安全管理者選任時研修】 申し込み受付中!!2022.09.06
労働安全衛生規則により、「安全管理者」の選任要件として、従来の学歴と実務経験に加え、平成18年10月1日から厚生労働省が定める「安全管理者選任時研修」を修了することが必要となりました。
安全に係る技術的事項の管理を担当する「安全管理者」としての重責を遂行する為に必要な知識や関係法令等の充実した内容の教育を行います。
※受講対象者・対象業種等はこちらをご覧ください ➡ 安全管理者選任時研修
✨現在募集中・ハイブリッド(Web+会場)安全管理者選任時研修✨
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- 【安全衛生推進者養成講習】 申し込み受付中!!2022.08.30
労働安全衛生法により、工業的業種や建設業等※で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、事業者に代わって安全衛生管理を担当する「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。
安全衛生推進者は、一定年数以上の安全衛生に関する実務経験を有する者を選任することになっていますが、これに該当する者を確保できない事業場では「安全衛生推進者養成講習」を修了した者を選任することができます。
※対象業種についてはこちらをご覧ください ➡ 安全衛生推進者養成講習
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- 【玉掛技能講習】 申し込み受付中!!2022.08.29
労働安全衛生法により、制限荷重が1トン以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1トン以上のクレーン・移動式クレーンもしくはデリックの玉掛業務に従事するためには「玉掛技能講習修了証」を取得しなければなりません。また玉掛業務中はこの「修了証」を常時携帯する必要があります。
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- 【5トン未満のクレーン運転特別教育(学科)】 申し込み受付中!!2022.08.25
「クレーン運転の業務に係わる特別教育を修了した者」は、つり上げ荷重5トン未満のクレーン及びつり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転ができます。クレーンは重量物を運搬する機械であり、取扱いを誤った場合には転倒事故等の大きな災害につながる恐れがあります。
当協会では、クレーン業務に関する基礎知識(学科教育)を身につけることができます。
※ 当協会での教育は、学科のみです。実技科目については勤務先事業場で実施してください。
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- 【フォークリフト運転技能講習】 申し込み受付中!!2022.07.25
労働安全衛生法により、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務(公道走行を除く)には、「フォークリフト運転技能講習修了証」を取得した者でなければ従事することはできません。またフォークリフト運転業務中はこの「修了証」を常時携帯する必要があります。
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- 【アーク溶接作業特別教育(学科)】 申し込み受付中!!2022.07.25
労働安全衛生法令により、アーク溶接機を用いて金属の溶接・溶断等の業務を行うためには、「アーク溶接等の業務に係る特別教育」を受ける必要があります。
溶接作業における災害防止のため、アーク溶接等の業務に関する基礎知識を学ぶことをお薦めいたします。
※当協会の教育は、学科のみです。実技科目については勤務先事業場で実施してください。
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- 建設業で働く人の為の【職長・安全衛生責任者教育】 申し込み受付中!!2022.07.25
「職長等」とは、現場において「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています(労働安全衛生法第60条)。
労働安全衛生法では事業者に「職長等」に対して「職長等安全衛生教育」の実施を義務付けております。建設業については、厚生労働省 平成13年3月7日付け基発178号通達により、特別な科目「安全衛生責任者教育」の実施(2時間相当)の実施が義務付けられています。
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