「労働保険」の加入手続きはお済みですか?
2022.09.15
事業主の皆様へお知らせです❗❗
一人でも労働者を雇用する事業主は労働保険に加入義務があります。
🟣「労働保険」とは・・・労災保険と雇用保険の総称のことです。
働く労働者のもしもの為に、まだ未加入の事業主さまは、必ずお手続きしてくださいね🍀
【「労働保険」に関するお問合せ先】
労働保険適用・事務組合課 06-4790-6340
雇 用 保 険 課 06-4790-6320
大阪労働局ホームページ ➡ 労働保険(労災保険・雇用保険)について | 大阪労働局 (mhlw.go.jp)