女性の活躍に関する「情報公表」が変わります。
2022.08.10
労働者数301人以上の事業主のみなさまへ
女性の活躍推進法に係る省令が令和4年7月8日改正・施行され、労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表項目について、「男女の賃金の差異」の公表が追加(必須)となりました。
初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後、おおむね3か月以内に公表することが必要です。その後は年1回の公表となります。
🟧この制度改正に関するお問い合わせは、
大阪労働局雇用環境・均等部指導課
〒540-8527 大阪市中央区大手町4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階
TEL 06-6941-8940
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