2026.08.31
『ハラスメント対策に関する改正のポイント』のご案内
2026(令和8)年10月1日~ 改正労働施策総合推進法施行
カスタマーハラスメントや、求職者に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
● カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
① 顧客、取引先、施設利用者そのたの利害関係者が行う、② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③ 労働者の就業環境を害すること。
【求職者とは】 ・求職者(企業の求人に応募する者)
・求職者以外の者であって、事業主の実施する労働者の採用に資する活動に
参加する者や、教育実習、看護実習そのたの実習を受ける者。
【求職活動者とは】 求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
(例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講
| お問い合わせ先 大阪労働局雇用環境・均等部指導課 TEL:06-6941-8940 |
💡 外部リンク
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省