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ハラスメント対策・女性活躍推進法が改正されます!

2025.08.18

ハラスメント対策・女性活躍推進法が改正されます(公布日:令和7年6月11日)

 

1️⃣カスタマーハラスメント対策や求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

 

2️⃣女性活躍推進法が改正されます。

①法律の期限が令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
②従業員101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公開が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
③プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

 

今後、施工期日や具体的な内容は政省令・指針において定められる予定です。

 

★問い合わせ先

大阪労働局雇用環境・均等部指導課

TEL 06―6941―8940

受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

 

〈外部関連リンク〉

令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省

女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)|厚生労働省

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