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女性活躍推進法が改正されました!【2026(令和8)年4月1日施行】

男女間賃金差異 と 女性管理職比率 の公表が
労働者数101人以上の企業の 義務 になります

女性の就業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、女性活躍推進法が改正されました。
これに伴い、常時雇用する労働h者数101人以上の企業に対する「女性の活躍に関する情報の公表」に関する義務付けが拡大されます。

詳しくはこちら(外部リンク)   男女間賃金差異の解消に向けて|厚生労働省

              リーフレット

改正の概要

● これまでに従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異につい 
  て、101人以上の企業にも公表義務が拡大されます。

● 新たに「女性管理職比率」の公表が、従業員数101人以上の企業に義務付けられます。

企業等
規模
改正前改正後
301人以上男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表(計3項目以上)男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表(計4項目以上)
101人~300人1項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表(計3項目以上)

🌟お問い合わせ

大阪労働局雇用環境・均等部指導課 TEL:06-6941-8940

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