2026.05.22
職場における熱中症予防対策について
令和7年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症重篤化を防止する
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」
が、罰則付きで事業者に義務付けられました。
【対象】
WBGT値28度以上 又は 気温31度以上 の環境下で連続1時間以上 又は 1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
【実施内容】
1️⃣ 熱中症のおそれがある人をいち早く見つけるための体制整備
- 労働者および関係者が「熱中症」の症状を知る
- 熱中症の自覚症状がある人、疑いのある人を見つけた場合はすぐさま管理者へ連絡するよう周知する
2️⃣ 熱中症のおそれがある人に迅速に対処できる実施手順を定める
- 付近の医療機関の所在地・連絡先を把握して緊急連絡網を作る
- 熱中症の重篤化を防ぐ必要な措置の実施手順を定めて周知する
💡対応フロー図(下記リーフレット2枚目)を作成・周知し、熱中症に備えましょう!