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大阪市東淀川区豊里2丁目24-2(東淀川産業会館 2階)

職場における熱中症予防対策について

令和7年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症重篤化を防止する

が、罰則付きで事業者に義務付けられました。

【対象】

WBGT値28度以上 又は 気温31度以上 の環境下で連続1時間以上 又は 1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

【実施内容】

  1. 労働者および関係者が「熱中症」の症状を知る
  2. 熱中症の自覚症状がある人、疑いのある人を見つけた場合はすぐさま管理者へ連絡するよう周知する
  1. 付近の医療機関の所在地・連絡先を把握して緊急連絡網を作る
  2. 熱中症の重篤化を防ぐ必要な措置の実施手順を定めて周知する

💡対応フロー図(下記リーフレット2枚目)を作成・周知し、熱中症に備えましょう!

関連HP(外部リンク)

職場における熱中症予防対策 | 大阪労働局

関連講習会

熱中症予防管理者教育 – 淀川労働基準協会

【eラーニング(オンデマンド講習)】熱中症予防管理者教育 – 淀川労働基準協会

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